精神鑑定って最近よく聞きますよね。連続殺人や、バラバラ殺人、無差別殺人などの容疑者に対して行うものです。もちろん精神科医が行います。
これ、精神科医の仕事の中でもかなり責任のかかる仕事ではないでしょうか?
刑法には39条という項目があり、これは心身喪失状態にあるものは罰せず、心身衰弱状態にあるものは刑を軽減するというものです。
ちなみに先日死刑執行された宮崎死刑囚に対しては、3つの異なる精神鑑定結果が出ていました。
①「極端に偏った人格ではあるが責任能力あり」
②「多重人格を含む解離性障害で限定責任能力」
③「統合失調症で責任能力には問題あり」
この3つです。
①なら有罪、②なら心身衰弱で減刑、③なら心身喪失で無罪です。精神科の先生には申し訳ないですが、そのときは精神医療の世界ってなんなんだろうと思いました。
同じ人間に対し、このように全く別の鑑定結果を精神医療の専門家達が出したのです。
結局裁判所は①を採用し、死刑判決が出たのです。精神鑑定はいい加減ではないかという批判も出ました。
精神科医をかばうわけではありませんが、僕は単に人間の精神という形のないものをを客観的に分析する難しさを示す事例ではないかと考えます。つづく